外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。在留届を提出することにより、事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるなどの緊急事態が起きたときには、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。住所が変更になる際や日本へ帰国するときも届出が必要です。
届出手続きは最寄りの領事館で在留届の用紙をもらい記入のうえ提出するか、外務省ホームページ上からも届出が可能です。
外務省在留届電子届出システム

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