原則として全ての物品・サービスに課税され、税率は10%です。ただし基本食品、教育、医療、家賃には課税されません。日本と同じく内税表示され、正札にかかれている金額が消費税込みの料金です。外税の場合は、消費者が安易に判別できるように明記される必要があります。
課税率は所得額や税法上の居住分類(住居者か非住居者か)によっても異なります。半年以上滞在の学生ビザ保持者やビジネスビザ、永住者は住居者、ワーキングホリデーは非住居者となり、税率は居住者に比べ非居住者のほうが高くなります(居住者か非居住者かは、滞在期間だけでなく滞在目的や滞在予定によっても異なりますので、詳しくは会計士か税務署に確認しましょう)。課税される所得は、給与、預金利息、株式配当、不動産所得などがありますが、日本の地方税、住民税にあたる税金はすべてこの「所得税」として徴収されます。
所得が発生する場合はタックスファイルナンバー(納税者番号)を取得することが義務けられています。税務署(ATO: Australian Taxation Office)に出向き申請書を提出するか、インターネット上でも申請ができます。申請の際にはパスポート詳細が必要となりますので手元に用意しておくと良いでしょう。申請を行ってから発行までに約28日かかると言われていますが、インターネットで申請をした場合は14日ほどで郵送されてきます。後ほど税務署からタックスファイルナンバーが郵送されてきたら、雇用主に伝え該当する所得税を源泉徴収してもらいます。
タックスファイルナンバー(納税者番号)申請
オーストラリアの所得税申告のことで、日本の確定申告制度によく似ています。一定の収入がある人は必ずタックスリターン(所得税申告書の提出)をしなければならず、会社や勤め先でまとめて行うのではなく、各個人が税務署に申告します。会計年度は毎年7月1日から6月30日まで、申告は10月31日までに行います。会計年度を通して源泉徴収額が過剰であれば還付、過少であれば追加徴税となります。
大まかな申告の流れは、まず雇用主から日本の源泉徴収票にあたる「ペイメントサマリー」を発行してもらいます。この内容を元に税務署発行の「Tax Pack」(毎年6月中旬になると、郵便局やコンビニエンスストアで無料配布しています)に入っている申告書に必要事項を記入します。その後、申告書と必要書類を税務署に提出する流れです。あるいは、税務署のホームページ上でも申告は可能です。その他、費用はかかりますが税理士や会計士に依頼することもできます。
タックスリターン(所得税申告書の提出)
オーストラリア税務署(Australian Taxation Office)ウェブサイト

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