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オーストラリア留学の準備

オーストラリアへの持ち込み規制品

オーストラリアの持ち込み規制品について

オーストラリアは環境と農業の保護のために検疫に力を注いでいます。深刻な害虫や病害の侵入経路となるため、食品、植物、動物製品等の持込みは大変厳しく検査されています。食品・植物などの検疫対象とする物を所持している場合は、必ず入国カードにその旨申告しなければなりません。日本語の入国カードもありますので、飛行機の乗務員に日本語版がないかどうか聞いてみるとよいでしょう。

オーストラリア入国の際には全荷物がX線検査か荷物検査を受けます。もし検疫対象物を持っているのにも関わらず、申告も破棄もせず虚偽の申告を行なった場合には、その場で220ドルの罰金が科されるか、起訴され罰金60,000ドル以上、もしくは懲役10年以上が科せられることもあります。

食品等の容器のラベルに必ず目を通し、材料に持ち込み禁止のものが入っていない事を確認しておくほか、入国カードに正確に物品の申告ができるように自分の荷物は自分で詰めましょう。万が一、検疫の対象となるような物品を持参している場合は、検査のためにすぐに提示できるようにしておきます。

また、旅行者が文化的または季節的行事のために贈り物やお土産品をオーストラリアへ持込むことがよくありますが、こうした物品の中には持込みが禁止されているものや、検疫上の理由により没収されるものがあります。没収される例として、正月は米粒、わら、その他植物でできた装飾品や贈り物用包装材など、そしてバレンタインデーや誕生日、結婚祝いは生花などです。

空港では食品や動植物でできた物品を探し出すために、荷物を調べている検疫物探知犬を見かけることがあります。探知犬が近くに寄ってきたら荷物を床において検査させて下さい。犬はこういった物品の匂いを嗅ぎ付けると、たとえ食べ物の匂いが残っているだけの場合でもその荷物の横に座ることがあります。この場合、検疫官が荷物の中身について質問し、旅行者がオーストラリアに危険を及ぼす物品を持っていないことを確認します

申告しなければならない物

食品編 (調理済みのもの、調理されていないもの、材料も含む)

・ 調理済及び生の食品と材料   
・ 乾燥及び保存果物、梅干し(販売用に製造され包装されたものであること)
・ 乾燥及び生の魚や、魚介類で寿司及び魚卵を含む
・ 乾燥及び保存野菜で、漬物や茸類を含む   
・ インスタントヌードルなどを含む麺類やご飯類
・ 生や乾燥した海藻、葉、その他の植物で巻かれた食品    
・ ソース、ドレッシング、調味料
・ 機内食を含むレトルト食品等の加工食品
・ 漢方薬、伝統薬、治療薬、トニック、ハーブティー
・ スナック類、ビスケット、ケーキ、菓子類
・ 紅茶、コーヒー、ミロやその他の乳性飲料

植物編

・ 塗料の塗ってある物や漆製品を含む木製品や彫り物  
・ 植物でできた芸術品、工芸品、骨董品
・ 植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉でできた物も含む。なおバナナの葉でできた製品は持込み禁止
・ 麦わらを用いた製品及び包装材
・ 竹、籐、ラタンでできた籠や家具類
・ ポプリやココナッツの殻
・ 種でできている、もしくは種の入った物品
・ ドライフラワー
・ 生花やレイ(バラ、カーネーション、菊等茎からも繁殖可能な花は持込み禁止)

動物製品編

・ 羽、骨、角、牙などで清潔かつ細胞組織が付着していないこと
・ 皮、獣皮、毛皮、太鼓
・ 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品などを含む)
・ はく製の動物及び鳥類
・ サンゴ礁については絶滅危惧野生生物法により持込み禁止
・ ポレン(花粉、蜂蜜、ハニーコム、ローヤルゼリー、ビーワックス等の蜜蜂製品は持込み禁止
・ 獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食肉処理用器具、サドルその他馬具、動物用カゴ、鳥カゴ等の動物関連用具で使用済の物
・ 魚の餌は持込み禁止

その他 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品

・ 使用済のスポーツ・キャンプ用具で、テント、自転車、ゴルフ用具、釣り具
・ 土、糞、植物の付着した履物またはハイキングブーツ等

持ち込み禁止の物

持ち込み禁止品目に設定されているものを持ち込むと、オーストラリア検疫検査局(AQIS:Australian Quarantine and Inspection Service)により没収され破壊処理がなされます。もしくは、入国審査前に空港の検疫用ゴミ箱に自ら捨てることもできます。

卵や乳製品

・ 卵そのもの、乾燥・顆粒状の卵、卵を用いた製品全てで、マヨネーズ、 親子丼、卵粥、中華丼、生のラーメンや卵ヌードル、乾燥卵入り麺、卵入りカップヌードル、卵入りご飯・スープ調味料類を含む
・ クリームまたはミルクを含んだソース類、スープ、食品等全ての乳製品 で、マカロニ、ムサカ、チャウダー、ヨーグルトドリンク、顆粒ココアドリンク、カルピス、チーズスティック
・ 材料の10%以上が乳製品である食品で、乾燥食品を含む
・ 同伴乳児用の粉ミルクやニュージーランド産の乳製品は持込みが許可されている
・ 全種類の動物の肉 - 生、乾燥、冷凍、調理済、薫製、塩漬け、保存肉でサラミ、ソーセージ、ラードを含む
・ 鶏釜飯の素、麻婆豆腐(鶏肉)
・ チャーハンの素、魚肉ソーセージ(ラード)
・ 肉入りの麺
・ とろみハオ麺(豚肉エキス、ラード)
・ ペットフード全て

生きた動物

・ 一切の哺乳類、鳥類、鳥類の卵と巣、魚類、は虫類、昆虫、両生類

ナッツ類

・ 大豆、小豆、赤豆等の未調理の豆・種子類
・ 米、シリアル用穀物、ポップコーン、未加熱のナッツ類、栗、松ぼっくり、粒餌、
・ 種子でできた装飾品(ギフト用包装に飾りとして使われる物等)

生の果物や野菜

・ リンゴ、バナナ、みかん、柑橘類、核果類等、全ての生及び冷凍の果物・野菜

生きた植物

・ 一切の鉢植え/根がむき出しの植物、盆栽、挿し木類、根、球根、球茎、根茎、茎

申請した場合の処理

検疫の対象となる物を申告した人は、検査を受けるために検疫官のところに行くように指示されます。大半の場合は申告したものは返却してくれます。
申告したものをオーストラリア国内に持ち込むための処理を行なう必要がある場合は、処理にかかる費用を支払わなければなりません。また申告したものをオーストラリア検疫官に引き渡して破棄してもらうか、他国に送付することもできます。ただし送付費用は全て申告者が支払わなければなりません。
処理を受ける場合、申告物品を受け取るまで数日から数週間かかる場合があります。受け取り方法は郵送、配達、もしくは直接取りに行くこともできます。日数を過ぎても受け取りに来ない場合は、30日以内に検疫官が破棄します。

詳しい情報はオーストラリア検疫検査局のサイトに掲載されています。入国の際、物品の持込みが許可されているか否か不安な場合は、必ず下調べをしてから入国されることをお勧めします。

 

オーストラリア大使館・検疫検査局
http://www.australia.or.jp/seifu/aqis/

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