オーストラリア入国に際し、入国の目的が何であっても事前にビザ(査証)の取得が必要です。滞在期間や渡航目的によって取得するビザが異なるため、ビザ取得前に必ず確認しなければなりません。より詳しい最新ビザ情報は「オーストラリア大使館査証課」のページから確認できます。
また、下記は2009年2月1日現在の情報であり、オーストラリアのビザ申請要件は頻繁に変更されることがあります。よって、ビザ申請の際は必ずオーストラリア移民局かオーストラリア大使館査証課に確認を取ってから申請してください。
e-Visaとは、申請用紙を紙で提出するのではなく、インターネットのサイトから申請する方法のことを指します。
◆e-Visaで申請できるビザ
ETAS(観光)ビザ
ETAS(商用)ビザ
学生ビザ
ワーキングホリデービザ
◆誰でもe-Visa申請ができる?
ビザの種類および国籍によっては申請できないことがあります。
◆手続き方法
自分で申請する場合はインターネットから申請します。ただし必要となる手続きはビザの種類によって異なるため、自分で処理をするのが難しい場合はビザに詳しい代理店で代行手続き等をしたほうが賢明でしょう。
◆健康診断
学生ビザ申請者で3ヶ月以上就学する人は健康診断が必要です。場合によってはワーキングホリデービザ申請者でも胸部レントゲン検査や医療検査を要求されることがあります。必要な場合は、オンライン申請時に健康診断が必要か判明します。胸部レントゲン検査や医療検査の必要性がはっきりしない場合には、追って移民局から連絡が入ります。
インターネット上でe-Visaを申請し健康診断が必要と判断された場合、ダウンロードしたe-Visa専用の健康診断用紙を使用し、大使館指定医にて健康診断を受診しなければなりません。
◆申請後の手続き
大半の申請はコンピューター上にて処理され、追って申請結果が連絡されます。連絡は申請者の希望に応じて郵便か電子メールで行われます。健康診断や追加書類の提出を求められた場合、速やかに大使館の指示に従いましょう。
なお、オーストラリア国内でビザの申請をして不許可となった場合は、Migration Review Tribunal (MRT) で再審査をしてもらうことができます。オーストラリア国外での申請で不許可となった場合は再審査はありません。いずれの場合でも、ビザの申請料金は返金されません
◆審査時間
一般的にe-Visaの審査時間は5~10営業日が目安です。ただし個々の申請に応じた追加書類の提出、健康診断受診のタイミング、結果などによっては4週間程度の日数を要することがあります。
◆オーストラリア大使館連絡先
オーストラリア大使館(東京)査証課-Immigration Section in TOKYO
〒108-8361東京都港区三田2-1-14
http://www.dima.australia.or.jp
就学目的に加え、政府認定校にフルタイムで通う場合に申請できるビザです。中学、高校の正規交換留学の場合も申請できます。一般的に、入学許可書のコース期間プラス1ヶ月間の滞在ができます。またオーストラリアの学生ビザは、特別な申請をしなくても週20時間の就労が許可されています。学生ビザは「サブクラス」と呼ばれるいくつかのカテゴリに分かれており、どのような学校に通うかによっても申請方法が異なります。
◆正式名称・サブクラス
Student Visa
サブクラスはコースによって異なるため、自分が申請するサブクラスを確認する必要がある。
◆対象者
オーストラリア政府に登録されているコースにフルタイム(週20時間を超える)で就学する人、または学位取得コースであるか否かにかかわらず、登録コースで単位取得のために就学する人が対象。中学・高校の正規交換留学の人も対象
◆e-Visaでの申請条件
・申請時に就学予定者(学生ビザ主申請者)が6歳になっていなければならない
・コース開始日まで4ヶ月(124日)をきっていなければならない
・オーストラリア移民法で規定される充分な資金を持っていなければならない
・オーストラリア移民法で規定される健康面の基準を満たさなければならない
・海外留学生保険(Overseas Student Health Cover: OSHC)に加入していなければならない
※海外留学生保険(OSHC)の加入期間は就学期間ではなくビザ期間となるため注意が必要(ビザ期間は通常eCoE(入学許可証)上の
就学期間プラス28日で発行、ただし就学期間によって異なる)
・善良な人物でなければならない
◆申請書類
・申請料
・パスポート
・オーストラリア就学予定期間まで有効期限がなくてはならない
・就学予定コース-本コース(principal course)、準備コース(preliminary course)、または両方の入学許可証(eCoE:コピー可)
・申請料支払い用クレジットカードが必要
・Visa、Mastercard、American Express、Diners Club International、Bankcard、JCB
・海外留学生保険(OSHC)への加入証明が必要(通常学校が代理申込のため、eCoE上に記載される)
・授業料納入証明が必要(eCoE上に記載される)
◆申請方法
e-Visaでの申請方法は上記を参照のこと。
◆その他基礎情報
通常は学校から発行されるCoE上の就学期間プラス28日間がビザ上の滞在許可日数
特別な申請をしなくても週20時間の労働が許可される
最初の12ヶ月(またはコース期間が12ヶ月未満の場合はそのコース期間)は準備コースまたは本コースを就学する教育機関の変更ができない。オーストラリア到着後、学生ビザを許可されたコースとは異なる分野の新たな本コースで就学を希望する場合は、Form157Aを使い改めて学生ビザを申請する必要がある。この場合申請料金が発生する
自分の予算、スケジュールが決まり次第申し込み手続きをします。入学に必要な書類も一緒に提出します。
ETAS(観光)とは3ヶ月以内の短期観光を目的としてオーストラリアへの入国を電子上で許可するものです。この3ヶ月の期間内であれば語学学校に通うことも許可されています。3ヶ月を超える就学には学生ビザの取得が必須です。
◆正式名称・サブクラス
Visitor ETA ⇒ 通称「ETAS(観光)」
◆対象者
訪問目的が3ヶ月以内の観光をする人、また健康であり、犯罪歴がない人が対象
◆申請書類
・申請料
・パスポート
◆その他基礎情報
・3ヶ月以内のコースであれば、語学学校での就業が可能
・ETAS(観光)所持者は就労してはいけない
・3ヶ月超える滞在ではないことが原則
・許可日から1年またはパスポートの有効期限のいずれか短い方まで有効
・ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
◆注意事項
「ETA申請」画面にて必要事項をすべて入力すると、最後に参照番号が表示される。この参照番号は、「ETA確認」画面でETAが許可されたか否かを確認する際に必要となるため、必ず控えておくこと。
観光を目的としてオーストラリアに滞在する場合に取得するビザです。3ヶ月の期間内であれば語学学校に通うことも許可されています。3ヶ月を超える就学には学生ビザの取得が必要です。
◆正式名称・サブクラス
Tourist (Short Stay) Visa Subclass 676 / Tourist (Long Stay) Visa Subclass 686
◆対象者
訪問目的で、3ヶ月を超える滞在を予定している人対象(3ヶ月以内の滞在でも申請可能だが、その場合は「ETAS(観光)」のほうが便利)
健康であり、犯罪歴がない人が対象
◆申請書類
・パスポート原本
滞在中有効なもので、1ページ以上の査証欄余白が必要。パスポートカバー類ははずして提出のこと。
・申請書Form48
申請書の署名はパスポートと同一のものが必要。また3ヶ月を超える滞在予定であればLong Stay Visitor(Generally more than
3months)にチェックして申請する。申請者本ではなく第3者を大使館との連絡窓口として希望する場合に限り、最終ページにある
Form956の記入が必要だが、希望しない場合は一切不要。
・返信用封筒
返信先住所・氏名を明記したパスポートの入る封筒を1通準備する。返信に必要な郵便料金を郵便局にて確認の上、その額を上記申請料
金の額に加えた郵便為替を送付。
・資金証明(滞在予定が3ヶ月を超える人のみ)
銀行窓口発行の残高証明書や日常使用している記帳済み通帳等が必要。ATM明細書は申請者本人の名前が明記されている物に限り受
付可能。クレジットカードは資金証明として受付不可。提出する証明書の口座名義人が申請者本人でなければ、名義人から使用承諾書(
和文可)も提出する必要がある。
・旅行計画書(滞在予定が3ヶ月を超える人のみ)
旅行計画及び旅行終了後の予定を詳細に明記した物を提出する必要がある(書式自由・和文可)。休暇(休学)を利用して旅行する場合、
休暇(休学)証明書も一緒に提出する。すでに旅行の手配をすませているものがあればその証明書類も提出した方が良い。
・申請料
・同意書(18歳未満の申請者が単独または片親のみとビザを申請する場合)
一緒にビザを申請しない親または法的保護者が作成した渡航同意書を提出する必要がある。内容は単独または片親のみと渡航することに
同意している旨を明記したもの(書式自由・日本で申請する場合和文可)。
◆申請方法
申請は郵送で、受け付け可能。
◆審査時間
通常4週間程度。審査の状況によっては、さらに時間がかかる場合もあるため、ビザ発給確認後に旅行手配をすることを勧める。
◆その他基礎情報
・3ヶ月以内のコースであれば、語学学校での就業が可能
・観光ビザ所持者は就労してはいけない
18歳から30歳までの「協定締結国」の国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。12ヶ月間オーストラリアで休暇を楽しみながら、その滞在中の資金を補うための一時的な就労が許可されています。12ヶ月間の滞在期間中、4ヶ月までの就学、及び同一雇用主の元で6ヶ月以内の就労が可能です。
◆制度
18歳から30歳までの「協定締結国」の国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会とその資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度。申請日に18歳以上で31歳になっていないことが原則。
◆ビザの条件
・最高12ヶ月まで滞在可能
・ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
・1雇用主の元で最高6ヶ月就労可能
・就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能
◆ビザの発給数
ワーキングホリデービザには毎年度ビザ発給数の制限がある。毎年7月1日より翌年6月30日を1年度とし、発給数が定員に達したら、その年度分のビザ発給を終了する。発給出来なかった申請分は翌年以降の発給枠で発給。
◆有効期限
・ビザ発給日から12ヶ月以内に入国
・初入国日から12ヶ月間滞在可能
・初入国日から12ヶ月間は何度でも出入国可能
※初入国後、出国してオーストラリア国外にて滞在した期間はビザ延長対象とならず、初入国日から12ヶ月間のみ有効。
◆申請の条件
・申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること
・ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと
・申請日に18歳以上31歳未満であること
・扶養する子どもがいないこと
・オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること
◆健康診断
すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となる。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはならない。健康診断費は申請料金に含まれていない。
◆人物審査
ビザを発給する条件として、人物審査の基準を満たしていなければならない。
◆資金証明
滞在費として十分な資金を保有していることが条件。原則として5,000豪ドルが十分な資金とみなされているが、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国のための航空券または航空券を購入する資金は用意しておいた方が良い。また場合によっては、資金証明を要求されることがある。
◆申請場所
日本在住の人は、インターネットで申請を行わなくてはならない。キプロス・香港特別行政区以外のワーキングホリデー協定国籍はインターネットにてオーストラリア国外どこの国からでもビザ申請が可能。パスポートがキプロスまたは香港特別行政区の人はインターネットにて申請できない。インターネット申請をしない場合、国籍が日本・韓国・マルタ・香港特別行政区・台湾・キプロスの人は申請時に国籍のある自国にいなければならず、国内の大使館もしくは領事館に申請書(Form 1150)を記入の上申請する。
◆申請時に必要なもの
ワーキングホリデービザはインターネット上でのみ申請可能となり、申請時に必要なものは下記の3点。
① パスポート⇒就学期間中有効なパスポート
② クレジットカード⇒申請料の支払いのために必要、カード名義は申請者自身でなくても構わない
③ ブラウザ⇒Internet Explorer5.5以上
◆就労
どんな仕事でも就く事ができるが、1雇用主のもとで最高6ヶ月まで就労が可能。「雇用主」とは仕事上、自分が働く直接的な関係になる相手の事を指す。もし、職業人材紹介サービスや代理店を通じて1雇用主にて6ヶ月就労した場合、以後、同じ代理店に別の雇用主を紹介された場合は雇用主が異なるため、さらに6ヶ月間就労が可能。6ヶ月間の就労とはフルタイム、パートタイム、カジュアルやシフト勤務も含める。また、別の代理店や人材派遣会社を通じて同じ仕事に6ヶ月を超えて就くことはできない。
◆就学
就学またはトレーニングは最高4ヶ月まで可能。就学期間がこの期間以上になる場合は、学生ビザを取得すること。
◆申請方法
日本在住の場合は、インターネットで申請を行わなくてはならない。キプロス・香港特別行政区以外のワーキングホリデー協定国籍はインターネットにてオーストラリア国外どこの国からでもビザ申請可能。インターネット申請をしない場合、国籍が日本・韓国・マルタ・香港特別行政区・台湾・キプロスの人は申請時に国籍のある自国にいなければならず、国内の大使館もしくは領事館に申請書(Form 1150)を記入の上申請する。申請が終了するとTRNナンバーという確認番号が発行され、その後移民局によりビザが許可されるとメールにてビザ発給許可通知書(VGN)が届く。早ければ3日ほど、遅ければ2ヶ月ほどでVGNが届く。
Visa Grant Notification(VGN)とは、ワーキングホリデービザ取得時に移民局から送られてくるメール(又は手紙)、ビザ取得に関する確認のメール(または手紙)のこと。メールの本文には、ワーキングホリデービザの有効期限のほか、ワーキングホリデービザのコンディションなどが詳しく記載されている。ビザ発給時には必ず内容を確認すること。このVGNメールは、オーストラリア入国の際パスポートとあわせて持参する必要がある。メールを受け取った後は忘れずに印刷しておくこと。
◆滞在延長
オーストラリア国内でほかのビザに更新しない限り、ビザ期限が終了した場合は出国しなければならない。1回目のワーキングホリデービザは12ヶ月以上延長することはできないが、1回目のワーキングホリデー滞在中にオーストラリア地方地域内で季節労働に3ヶ月従事した場合、2回目のワーキングホリデービザ(セカンドワーキングホリデービザ)が申請可能。
◆申請の条件
・ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて下記の条件で可能
・オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること
・オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること
・1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること
・申請日に18歳以上31歳未満であること
・扶養する子どもがいないこと
・オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること
◆健康診断
すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となる。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはならない。また、健康診断費は申請料金に含まれていない。
◆人物審査
ビザを発給する条件として、人物審査の基準を満たしていなければならない。
◆資金証明
滞在費として十分な資金を保有していることが条件。原則として5,000豪ドルが十分な資金とみなされているが、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国のための航空券または航空券を購入する資金は用意しておいた方が良い。また場合によっては、資金証明を要求されることがある。
◆季節労働
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、下記が対象となる。」
●農作業・畜産業
・農作物やきのこ類などの栽培
・農作物の製造や加工
・販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
・畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
・原料からの乳製品製造
●漁業・真珠採取
・魚類や海産物の採取に関する作業
・真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
●樹木の剪定や伐採
・プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
・プランテーションや森林にて伐採
・プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
※季節労働は必ずしも有給である必要はない。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できる。
◆季節労働期間の計算方法
「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」で算出する。下記どちらでも可能。
・1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヶ月)=3ヶ月
・1雇用主または複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヶ月)+B(2ヶ月)=3ヶ月
※労働はフルタイムでなければならない。労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週であるべき。
◆季節労働期間の証明
申請時に下記を必ず用意のこと。
・ 最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働に対する給与明細、納税証明書(tax return, group
certificate)、雇用主からのリファレンスなど
・ Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification
※このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要
◆オーストラリアの地方地域
・オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となる。
・オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報はHarvest Trail - Overviewから確認できる。
◆申請場所
オーストラリア国内、国外のどこからでも可能。1度目のワーキングホリデービザの条件となる申請場所の制限はないため、一度日本に帰国する必要もない。
◆申請に必要なもの

1回目の申請書類に加え、指定地域で収穫作業を行った証明が必要になる。この証明にはForm1263が必要になり、現在は移民局のサイトから入手することも可能。Form1263には、申請者のほか、雇用主が記入しなければならない必要事項もある。仮に雇用主からの必要事項が記載されていない場合、指定地域で収穫作業を行った証明とならないため、記入内容に不備がないよう申請前には必ず確認をすること。
同フォームの記載方法についてはオーストラリア移民局のサイトに詳しく掲載されている。
◆申請方法
セカンドワーキングホリデービザは、以下の2種類の方法で申請が可能。
・オンラインによる申請
オンラインで申請する場合は、1度目と同様、移民局のeVisaページから申請手続きを行う。申請内容の中にはForm1263と重複する点もあるが、ビザ取得の際Form1263の提出を求められる事もあるため、Form1263はなくさないように保管しておくこと。
・郵送によるビザ申請
郵送申請を希望する場合は、ワーキングホリデービザ申請書(Form1150)を利用。このForm1150およびForm1263を封筒に入れ、オーストラリアのHobartにある担当オフィス:Hobart Global Processing Centre (HGPC) に書類を送る。最寄りの移民局やオーストラリア大使館では受け付けていない。
申請の手間としてはオンラインで申請する方が簡単。オンラインで申請し、受け付けられなかった場合のみ、郵送にて申請するのが良い。
オーストラリア移民局に認定された、ボランティアプログラムに参加するために取得できるビザのことです。最長12ヶ月間有効です。
オーストラリアで小・中・高校などで正規教員として働く際、申請するビザです。日本語教師が不足している地域の学校で、ビザのスポンサーを受け申請することができます。
仕事のためにオーストラリアに滞在する人が対象となります。この通称「ビジネスビザ」は雇用主がスポンサーになるため、個人の意見や願望だけで取れるものではありません。日本での経歴やオーストラリアでの経歴が審査され、スポンサーをする会社にその人材が必要だと認められた場合にビザが発給されます。1年から4年のビザです。
オーストラリア国内で不足している技術を身につけた人材に与えられるビザです。一定以上の職務経験を持つ専門家の移住を前提としていますが、オーストラリアで必要とされている特別科目、教育課程を修了し、資格や学位を取得した人(最低2年間の就学が必要)は、実務経験がなくてもこのビザを申請することができます。年齢・技術・職業経験・英語力の各評価ポイントの合計額が、120点に達する場合に申請することができます。
上記はあくまでも参考資料です。ビザの規定は頻繁に変更になるため、その都度確認が必要です。詳しい情報はオーストラリア移民局もしくはオーストラリア大使館査証課のページで確認するか、専門の移民弁護士をご紹介しますのでSeekStudy.comまでご連絡ください。
オーストラリア移民局へのリンク
http://www.immi.gov.au/
オーストラリア大使館査証課
http://www.dima.australia.or.jp/

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